FujiYama’s blog

バイオリン弾きの日常的な生活の風景、感想などのブログです 政経もけっこうあります

「隣人はバイオリン奏者」 マンション代金の返還認めない判決 東京地裁

騒音トラブルに巻き込まれたくないという男性が起こした騒音トラブル訴訟。男性は度々、悩まされたのが転勤先の住まいでの上の階などから聞こえる生活音、繁華街の雑音などだったらしく、もともと過敏症だと吐露している。
最上階の角部屋なら静かだと購入するのはいくらかましな程度しか期待できないだろう。
2020年、夫婦はありえない夢を見ながらマンション最上階の角部屋に入居し、男性にとっての事態は翌月に急転します。
 隣室に入居した女性が挨拶に来て、女性がプロのバイオリン奏者であり、自宅で練習する予定だと聞いただけで、販売業者に騙されたと思い込んだわけだ。

「主文。原告の請求をいずれも棄却する」

 判決で東京地裁は「男性は販売担当者に『音』に悩まされた経験を話し隣人について尋ねたが、『隣人が楽器の演奏をする人か否か』については質問をしなかった」と指摘し、「販売担当者が、楽器の演奏については音量を著しく上げられたり、夜間に長時間演奏されるなどしない限り、男性が指す『音』の問題には当たらないと考えたとしても無理はない」「マンションの購入者に向けた重要事項説明書に『ピアノ等の音量を著しく上げることは禁止されることが見込まれる』と記載されていることなどをふまえると、業者側に『隣人が楽器演奏者かどうか』を回答する義務があったと認めることはできない」などとして、男性の訴えを退けました。
この判決文の部分で理解できるのは、バイオリンを著しい音量で演奏するわけでなく、夜間長時間でもなく、そのことを問題にすることはできないということだ。
 判決後、男性は「販売担当者の説明にうそがあったことを抜きにしていて、消費者目線からはずれた判決だ」と発言したそう。
男性はマンションの住人に通常の問題のない楽器演奏を禁止したり、楽器演奏者の入居制限をかけたり、将来の住人の入退室の可能性を排除する思考に陥ったりしており、そこまで自分本位で生活したいのであれば、離れの戸建てを選ぶのが正解だったのではないかと思う。
相互の生活音が気にならない、気にしない、多少までは我慢するなど、相互の気遣いで成り立つものを問題にすることそのものがトラブルの原因なので、控訴するならば具体的な騒音の実測値でもなければ、楽器演奏者を目の敵にしているだけの、むしろ加害者になっていることに気がつくべきだ。ベニヤ板一枚みたいな壁ならわかるが。
不動産業者をかばうつもりもない。
しかしバイオリン奏者をふつうのお勤めでないと言う根拠もない。
マンションで消費者が自分の世帯だけだという目線は行き過ぎだと思う。
生活音に関する近所のプライベート全般をすべて業者が回答する義務はありえず、音の問題として指摘できる案件とも言い難い。
もし男性が友人知人ならわたしはこう言うだろう。
「そこまで音が気になるならなぜ離れの戸建てを考えなかったの?まあ業者が教えてくれたら良かったのにね。でもそれは普通ないんだよね。普通言わないことだから」

バイオリンの音を最大瞬間音量を基準にして大音量の楽器だという論調の記事は散見されるものの、防音室や防音マンション販売などの事業での利益誘導記事とレイシスト系?が西洋の楽器を理解できず排除する危険思想が混濁しているミスリードにすぎない。貧乏人叩きや富裕層へのやっかみなどの感情論まで飛び出すと収拾がつかない。
住居でバイオリンを弾くなというのは、レトリバーを屋外で飼えと主張するのと同じような西洋文化への無理解でしかない。
レトリバーの場合は屋内ではまったく吠えないが、屋外では吠えるし家庭屋内犬が家族から排除されていると感じるのはとても可哀想だ。
住宅地から排除できるのはアンプ楽器、打楽器や管楽器の大音量や深夜夜間の演奏くらいだと考えるほうが、子育てと文化的な地域づくりに寄与できるので健全だと思う。