FujiYama’s blog

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日本政府が障害者権利委員会に提出した事前質問事項に対する民法規定に関する回答についての要望

障害者権利条約の第1回目となる締約国審査が本年8月に実施される。5月31日に日本政府が障害者権利委員会に提出した事前質問事項に対する回答が6月8日公開された。
回答にはいくつも重大な人権問題並びにその疑いが認められるが、特に夫婦に関する民法規定についての回答に対して官邸に要望する。
まず政府回答自動翻訳。
家庭と家族の尊重(第23条)
論点整理23項(a)に対する回答
民法770条1項4号は、夫婦の一方が回復の見込みのない重い精神病にかかり、その者が夫婦間の協力義務を果たせない場合、他方配偶者の意思に反して婚姻を継続することは相当でないとの考えに基づくものである。
ただし、第770条第2項は、第770条第1項に該当する事由があっても、一切の事情を考慮して婚姻を継続することが相当であると認められるときは、離婚の申立てを棄却することができると定めています。
したがって、当該規定は婚姻当事者双方の利益を考慮したものであり、障害者を差別するものであると主張することは全く不当である。

この回答はまさに政府と無理解の開き直りである。
夫婦はさまざまな理由で婚姻しているとはいえ、社会地域の基本的世帯構成であり、信頼関係の原型である。
離婚による多様な問題や新たに必要となる公的支援は、配偶者の治療に対する協力をはるかに上回る。
夫婦間の問題に起因する精神病である場合を除き、いずれかが病をおった場合には看病することが地域社会の安定と信頼関係に寄与し、かつ治療に貢献する。
重い精神病にかかっていない者は、治療を含めた夫婦間の協力義務を果たさなければならないと規定することが、むしろ求められる。
それは可能な限りの限定的な範囲内においてであり、社会包摂の概念と合致するものでなければならない。
夫婦は地域社会における最も適切で効果的な通訳者であり、各種法令に定められた障害者へのさまざまな配慮義務を効果的ならしめるものである。
日本政府は恥を知り、偏見なく精神障害者の尊厳ある社会生活と権利擁護のために法改正を議論推進するべきである。